遺言・相続ご相談
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遺産相続に関する問題やトラブル
相続には、場合によって様々な問題やトラブルが発生します。
・ 自分自身で財産を誰に渡すか考えたい(遺言)
・ 自身の意思能力が低下したときに備えたい(任意後見・民事信託)
・ 相続が始まったらなにをすればいいのか分からない
・ 遺産分割をどうしたらよいか分からない
・ 遺留分とは?
・ 既に亡くなった親戚の借金を請求されたがどうしたらいいのか?
このような相続関する問題やトラブルでお悩みの方、遠慮なく,お気軽にご相談ください。
遺言をのこしたい
配偶者や子どもたちの事情に応じて財産をのこしたい。
子どもたちの間で争いにならないようにしておきたい。
このように様々なことを考えて、遺言を検討されると思いますが、公正証書で作成されると、公証役場に保存されるので安心です。
遺言の内容についてもアドバイスいたします,遺言が無効とされないように,しっかりとサポートいたします。
まずは,お気軽にご相談ください。
認知症などに備えたい
いずれ自宅を売却して介護施設に入ることになろうがその時に認知症になっていたら費用はどうなるのか。
自分自身で財産管理を任せる人を選択したい。
このような心配がある場合,任意後見契約や民事信託契約によって悩みが解消できるかもしれません。
どの方法が適切かアドバイスします。
相続が始まったら
相続が始まって、まず検討すべきは、「相続放棄」をするべきかです。
借金が多い場合には相続放棄を検討しなければなりませんが,相続が始まったことを知ってから、原則として3か月以内に行わなければなりません。
また,負債のほうが大きいか,資産のほうが大きいか分からないケースでは,限定承認という手続きもあります。
お悩みの方は,お気軽にご相談ください。
遺産分割について
相続人全員の合意により遺産分割は成立します。
特定の相続人が相続財産の増加等に寄与したといえる場合,寄与分を検討しなければなりません。
また,特定の相続人が生前に贈与等を受けている場合,特別受益の検討が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判等で解決を図ることになります。
遺留分とは
遺留分とは、民法が一定の相続人のために留保すべき財産の割合を定めたものです。
遺言に自分が含まれていなかったり、相続した財産が他の相続人よりも少ないというような場合、遺留分を侵害する部分について、一定の請求をすることができます。
既に亡くなった親戚の借金を請求された
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らない場合,次順位の相続人の方は,ある日突然督促状が届き驚かれるケースがあります。
この場合も,相続放棄を検討することができますし,そもそも債務が時効になっていたりする場合もあります。
手続の流れ
遺言を作成する場合,まずご家族構成や財産の内容等をお聞きします。それから,相続についてどのようなお考えかをお聞きします。その上で,遺言書の原案を作成いたします。公正証書遺言にする場合,公証役場において公正証書遺言を作成します。
遺産分割の場合,まず相続人,財産の内容などを確認します。その上で,話し合いで分割できる場合には遺産分割協議書を作成します。争いがある場合は、調停などの手続に進みます。
まずはお気軽にお電話ください。
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スタッフ紹介
弁護士 中村 弘人
愛知県弁護士会
【略歴】
愛知大学法学部卒業
企業、司法書士事務所等に勤務
南山大学大学院ビジネス研究科修了
名城大学法科大学院卒業
司法試験合格
司法修習終了
東京の弁護士法人に勤務
中村総合法律事務所開業
弁護士 山元 隆一郎(協力弁護士)
岐阜県弁護士会
【略歴】
法政大学法学部卒業
中京大学法科大学院卒業
司法試験合格
司法修習終了
名古屋の法律事務所勤務
山元総合法律事務所開業
アクセス
所在地:〒463-0057 名古屋市守山区中新7番5号
交通:名鉄瀬戸線 小幡駅または瓢箪駅から徒歩10分、市バス 小幡宮前停留所から徒歩3分、中新停留所から徒歩1分
駐車場1台完備
電話:052-799-8705
メール:info@office-nakamura.org
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