2020/04/15 10:21
個人再生手続き

住宅ローンでマイホームを購入したが,返済に行き詰ったようなケースでは,個人再生手続きで,住宅を残すことができるかもしれません。個人再生手続きでは,要件さえ満たせば,無担保のローンについて,元金カット,利息カットが可能であり,住宅ローンもリスケジュールが可能です。

個人再生のメリット

なんといっても,住宅ローンの返済に困ったとき,住宅を残しつつ経済的再生を図ることができる点でしょう。その他,自己破産では免責許可が下りそうにもない場合に,借金が0になるわけではありませんが,大幅な元金カットが可能になる点もメリットといえるでしょう。

個人再生のデメリット

借金がなくなるということではありません。住宅ローンはほぼそのまま残りますし,無担保ローンも一部は返済する必要があります。また,原則としてローン返済中の自動車は残すことができません。会社や知人からの借入も手続きの対象となってしまいます。

法律相談

中村総合法律事務所では,債務整理に関する相談は電話・来所いずれも初回30分無料です。まずはご相談ください。 来所相談の場合,各債権者の残高・返済額,毎月の家計状況が分かるものをお持ちください。

契約後の流れ

法律相談にて個人再生が最適と判断された場合,当事務所と委任契約を締結していただきます。 速やかに各債権者に受任通知を送りますので,返済を停止してください。 申立書などの下書き用紙をお渡ししますので,わかる範囲で記入してください。 必要な書類が判明した時点で,当事務所と依頼人で分担して書類を集めます。 目標としては受任してから3か月以内に再生手続開始申立てを行います。 裁判所には最低でも1回は行くことになります。 再生計画が認可されたら,再生計画にしたがった返済を開始します。返済資金を毎月当事務所に送金していただき,当事務所から各社に毎月返済をいたします。

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