2020/04/14 10:38
自己破産(個人)

ここでは個人を対象に解説します。自己破産とは,債務者の側から見れば,借金が支払不能の状態にある場合に,全債権者に対して支払いを停止して,究極的には借金を0とする(これを免責といいます)手続きだと思ってもらえばよいでしょう。

自己破産のメリット

免責が認められると借金の返済義務がなくなります。ゼロからの経済的再生が可能となる点が,自己破産のメリットです。 経済的再生に必要な資産,例えば現金などは99万円まで保持することもできます。

自己破産のデメリット

一部の債権者を除外するということができません。会社や知人から借入れをしている場合,それらをも手続きの対象としなければなりません。さらに,家や自動車なども原則として手放さなければなりません(なお,価値の低い自動車などは手元に残せる場合もあります)。

法律相談

中村総合法律事務所では,債務整理に関する相談は電話・来所いずれも初回30分無料です。まずはご相談ください。 来所相談の場合,各債権者の残高・返済額,毎月の家計状況が分かるものをお持ちください。

契約後の流れ

法律相談にて自己破産が最適と判断された場合,当事務所と委任契約を締結していただきます。 速やかに各債権者に受任通知を送りますので,返済を停止してください。 申立書などの下書き用紙をお渡ししますので,わかる範囲で記入してください。 必要な書類が判明した時点で,当事務所と依頼人で分担して書類を集めます。 目標としては受任してから3か月以内に破産手続開始申立てを行います。 管財事件となった場合,管財人の事務所に行くことになります。 また,裁判所には最低でも1回は行くことになります。 免責許可決定がされて,それが官報に公告されてから2週間で免責許可が確定します。

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