誠に勝手ながら,令和3年8月6日(金)は,午前10時~午後3時まで臨時休業とさせて頂きます。
また,令和3年8月13日(金)~16日(月)の4日間は,夏季休暇とさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けいたしますが,よろしくお願いいたします。
新着情報
R3.3.26臨時休業
誠に勝手ながら,令和3年3月26日(金)は臨時休業とさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けいたしますが,よろしくお願いいたします。
年末年始休業のお知らせ
令和2年12月26日 (土)~令和3年1月3日 (日)まで,年末年始の休業とさせて頂きます。
よろしくお願いいたします。
臨時休業のお知らせ
誠に勝手ながら,令和2年11月24日(火)は臨時休業とさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けいたしますが,よろしくお願いいたします。
オンライン相談開始いたしました
令和2年5月25日より,オンライン相談を開始いたしました。
外出は極力控えたい方,是非ご利用ください。
・ZoomまたはTeamsに対応しています。
(オンラインが苦手な方は電話で対応します)
・費用: 30分 3300円
30分超過した場合,以降30分毎5500円
・費用のお支払い方法: 前払い(銀行振り込み又はPayPal)
クレジットカードが利用可能です
当事務所では,本日よりクレジットカード(VISA/Master),LINE Pay,d払い,PayPayの利用が可能となりました(預り金・債務整理の相談料とその報酬支払を除く)。お気軽にご利用ください。
個人再生手続き
住宅ローンでマイホームを購入したが,返済に行き詰ったようなケースでは,個人再生手続きで,住宅を残すことができるかもしれません。個人再生手続きでは,要件さえ満たせば,無担保のローンについて,元金カット,利息カットが可能であり,住宅ローンもリスケジュールが可能です。
個人再生のメリット
なんといっても,住宅ローンの返済に困ったとき,住宅を残しつつ経済的再生を図ることができる点でしょう。その他,自己破産では免責許可が下りそうにもない場合に,借金が0になるわけではありませんが,大幅な元金カットが可能になる点もメリットといえるでしょう。
個人再生のデメリット
借金がなくなるということではありません。住宅ローンはほぼそのまま残りますし,無担保ローンも一部は返済する必要があります。また,原則としてローン返済中の自動車は残すことができません。会社や知人からの借入も手続きの対象となってしまいます。
法律相談
中村総合法律事務所では,債務整理に関する相談は電話・来所いずれも初回30分無料です。まずはご相談ください。 来所相談の場合,各債権者の残高・返済額,毎月の家計状況が分かるものをお持ちください。
契約後の流れ
法律相談にて個人再生が最適と判断された場合,当事務所と委任契約を締結していただきます。 速やかに各債権者に受任通知を送りますので,返済を停止してください。 申立書などの下書き用紙をお渡ししますので,わかる範囲で記入してください。 必要な書類が判明した時点で,当事務所と依頼人で分担して書類を集めます。 目標としては受任してから3か月以内に再生手続開始申立てを行います。 裁判所には最低でも1回は行くことになります。 再生計画が認可されたら,再生計画にしたがった返済を開始します。返済資金を毎月当事務所に送金していただき,当事務所から各社に毎月返済をいたします。
自己破産(個人)
ここでは個人を対象に解説します。自己破産とは,債務者の側から見れば,借金が支払不能の状態にある場合に,全債権者に対して支払いを停止して,究極的には借金を0とする(これを免責といいます)手続きだと思ってもらえばよいでしょう。
自己破産のメリット
免責が認められると借金の返済義務がなくなります。ゼロからの経済的再生が可能となる点が,自己破産のメリットです。 経済的再生に必要な資産,例えば現金などは99万円まで保持することもできます。
自己破産のデメリット
一部の債権者を除外するということができません。会社や知人から借入れをしている場合,それらをも手続きの対象としなければなりません。さらに,家や自動車なども原則として手放さなければなりません(なお,価値の低い自動車などは手元に残せる場合もあります)。
法律相談
中村総合法律事務所では,債務整理に関する相談は電話・来所いずれも初回30分無料です。まずはご相談ください。 来所相談の場合,各債権者の残高・返済額,毎月の家計状況が分かるものをお持ちください。
契約後の流れ
法律相談にて自己破産が最適と判断された場合,当事務所と委任契約を締結していただきます。 速やかに各債権者に受任通知を送りますので,返済を停止してください。 申立書などの下書き用紙をお渡ししますので,わかる範囲で記入してください。 必要な書類が判明した時点で,当事務所と依頼人で分担して書類を集めます。 目標としては受任してから3か月以内に破産手続開始申立てを行います。 管財事件となった場合,管財人の事務所に行くことになります。 また,裁判所には最低でも1回は行くことになります。 免責許可決定がされて,それが官報に公告されてから2週間で免責許可が確定します。
任意整理
任意整理とは,弁護士が代理人となり,債権者ごとに交渉をして,1回あたりの返済額の引き下げや,今後の利息のカット,一部元金の放棄などに合意してもらう手続きです。
任意整理のメリット
金利が高い債権者のみ任意整理をお願いする等,合理的な範囲で任意整理をお願いする債権者を選択することが可能です。勤務先や友人からの借入れなどを除外したい場合には任意整理を選択することになります。 相手がローン会社等であれば,原則として利息はカットしてもらえます。
任意整理のデメリット
債権者ごとの手続きであるため,画一的な解決はできません。相手によっては5年分割を承認してくれるところもあれば,3年でないと承認してくれないところもあるでしょう。また,法的拘束力がないため,合意に至らない場合には,訴訟を提起されるリスクもあります。
法律相談
中村総合法律事務所では,債務整理に関する相談は電話・来所いずれも初回30分無料です。まずはご相談ください。 来所相談の場合,各債権者の残高・返済額,毎月の家計状況が分かるものをお持ちください。
契約後の流れ
法律相談にて任意整理が最適と判断された場合,当事務所と委任契約を締結していただきます。 速やかに各債権者に受任通知を送り,各社と交渉にあたります。 毎月の返済可能額内におさまるように調整しながら各社と返済額の合意をしていきます。 全社と合意が完了した後は,返済資金を毎月当事務所に送金していただきます。 当事務所から各社に毎月返済をいたします。